- 豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年第1回定例会第5号議案)への対応について
報酬審議会の答申に基づき議員報酬の報酬月額を引き上げる議員提案条例に対し、同審議会の答申内容を尊重して賛成したものの会派の考えとは異なる結果だったため、自主的に当該任期中の増額分の議員報酬を受け取らないことといたしました。
法務局への供託は公職選挙法と齟齬が生じると判断し、専用の口座を作り残額をHPで公開しています。
議員引退後は寄附が可能となるため、その際に区へ該当額を返上いたします。