豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年第4回定例会 議員提出議案第11号)への対応について

「豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」が令和3年第4回定例会に議員提出議案第11号として上程され、審議の結果全会一致で可決をしました。
 都民ファーストの会豊島区議団・民主の会もこの議案の可決に賛成を致しました。
 この経緯のご説明とその後の対応について、ご報告をさせて頂きます。

議案の内容

・月例給は据置
・期末手当は、令和3年度は、12月分支給分を0.15月引き下げ
令和4年度以降は、6月を0.075月、12月を0.075月引き下げ

議案への賛成理由について

0.15月引き下げとする条例案には、他の会派との合意を優先して賛成いたしました。
(昨年度と違い、共同提案者にはなりませんでした)
しかしながら、昨年の期末手当の0.05月引き下げは1回限りの対応となっており今年には反映されていません。私たちの会派はこの分について、独自の対応をとります(後述します)。

なお、議員報酬水準の判断については、以下の記事に説明を加えています。
報酬審議会は、議員報酬などの適否につき客観的に意見を聴く制度

審議に際してのポイントなど

昨年の審議と違うのは、報酬審議会へ諮問し答申を得ていることです。
報酬審議会は、月例の報酬・給料、区議の政務活動費は諮問事項となっていますが、期末手当は対象外であり、附帯の意見として触れられるのみとなっています。

その中で、報酬審議会から意見の意見が出されています(原文通りに記載)
「職員については、通常業務に加え、コロナ対応の業務が増加している状況があるにもかかわらず期末手当について引き下げの勧告がなされた。こうした状況に加え、コロナ禍において、多くの区民が困難に直面している状況に鑑み、特別職及び議員の期末手当についても、職員への勧告を目安に減額すべきであると考える。」

この意見のポイントは、特別職及び議員の期末手当につき減額幅を明言していないことです。コロナ禍における職員の期末手当の減額は2年連続であり、職員への勧告を目安ということであれば、昨年分を全く考慮しないということはできないと考えます。

職員の期末手当は、昨年度も0.05月の引き下げとなっており、2年間合計では、0.2月の引き下げとなっています(特別区人事委員会の勧告通り)。
議員報酬に関しては、昨年度は期末手当を昨年12月支給の1回限り0.05月引き下げとしたため、コロナ禍における2年間合計だと0.15月分のみの引き下げに止まり、職員と比較すると0.05月分の引き下げ幅が小さいということになります。

昨年の他区の議員報酬の対応については以下の通り(区事務局調べ)
・昨年度引き下げた区は本区を含めて15区、4区が据置(その他は本年度に入ってからの下げ)
・引き下げた区のうち、附則で対応(昨年度1回限りの引き下げ)は本区のみ。
・引き下げ幅は、0.04月と0.05月の2パターンあり。

他区と比較した本区の議員報酬の水準については以下の通り(区事務局調べ、3年6/1現在)
・月例給は16位、期末手当は7位、年収は11位

引き下げ幅が不十分だと考える理由

この2年間は言うまでもなく昨年2月頃から続くコロナ禍での報酬改定であることは、報酬審議会の意見(前述)でもある通りです。
コロナ禍は昨年2月頃から継続しているもので、昨年も職員の期末手当は0.05月引き下げとされ、今年の減額分の0.15月を加えると2年間で0.2月引き下げとなっています。
一方の議員報酬は、昨年分を附則で対応したため1回限りの引き下げであり、コロナ禍前の2年前と比較すると0.15月の引き下げに止まります。

他区の対応を確認したところでも、昨年分を1回限りの対応としたのは本区のみです。
また、他区の議員報酬の水準との比較では、区長の年収は23区で22~23番目ですが、議員報酬のうち特に期末手当の水準は相対的に高くなっています。

議員報酬の水準を検討する際に考慮すべき、①民間との調整、②他自治体との調整、という比較ポイントに照らして不十分さが残るのではないかと、私たちの会派としては考えています。

加えて触れると、昨年分に関しても特別区人事委員会の勧告は0.05月引き下げだったものの、期末手当の調査時期が前年8月から当年7月までとなっていることから、コロナ禍の影響が急激に襲っていた昨年においては更なる踏み込みが必要ではないか、という考えを会派として持っていたため、寄付行為に触れないようにすることを念頭に、本筋とは違うが、昨年度の1月~3月の政務活動費相当分(15万円/月×7名×3か月=315万円相当)を全額不使用として返上するという一定の対応を独自に実行しています。
豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年第4回定例会 議員提出議案第13号)への対応について

私たちの対応 期末手当のうち0.05月分を受け取りません

私たちの考えは上記の通りでしたが、議員報酬の期末手当を0.15月引き下げる議員提案条例に対し、他の会派との合意を優先して賛成しました。
しかしながら、昨年の期末手当の0.05月引き下げは1回限りの対応となっており今年には反映されておらず、私たちの会派はこの分について、独自に対応いたします。
具体的には、今期の任期中は期末手当のうち0.05月分を自主的に受け取らないことといたします。
専用の口座に該当額を預け入れ、議員引退後に区へ該当額を返上いたします

期末手当のうち0.05月分を返上

令和3年12月分